医療費控除について
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。
歯科治療で支払った費用も対象となる場合があり、正しく申請することで税金の還付や減額を受けられます。

医療費控除の対象となる歯科治療
以下のような治療・費用は医療費控除の対象となります。
- むし歯・歯周病などの一般的な治療
- 抜歯・根管治療などの外科処置
- 入れ歯・義歯の製作・調整費用
- インプラント治療(機能回復が目的の場合)
- セラミック・ブリッジなど咀嚼機能改善を目的としたもの
- 通院のための公共交通機関の交通費
ただし、美容を目的とした審美治療(ホワイトニング等)は対象外となります。
医療費控除の対象とならないもの
次のようなケースは対象外です。
- ホワイトニング・美容目的の矯正
- 歯ブラシや歯磨き粉などの購入費
- 自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代
- 生命保険や医療保険から給付された金額
控除を受けられる金額
医療費控除額は、次の計算式で求められます。
医療費控除額 = (支払った医療費 - 保険金などで補填される金額) - 10万円
※所得が200万円未満の場合は「総所得の5%」が控除の基準額となります。
医療費控除の申請方法
申請は確定申告で行います。流れは以下の通りです。
- 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費を集計
- 医療費控除の明細書を作成
- 必要書類を添付して確定申告書を提出
- 税務署に申告、またはe-Taxでオンライン申請
申請に必要な書類
次の書類を準備してください。
- 医療費控除の明細書
- 領収書(税務署への提出は不要ですが、5年間の保管義務あり)
- 交通費の記録(通院日・区間・金額)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
当院での対応
当院では診療ごとに領収書を発行しております。
また、ご希望に応じて年間の治療費をまとめた明細書を発行することも可能です。
医療費控除の申請をご検討の方は、受付にてお気軽にお申し付けください。
よくあるご質問
- Q. 家族分の医療費も合算できますか?
- A. はい。同一生計のご家族分は合算して申告可能です。
- Q. 分割払いの場合はどうなりますか?
- A. 実際に支払った年分の医療費として申告します。
- Q. 医療費が10万円に満たない場合は申請できませんか?
- A. 所得が200万円未満の場合は「所得の5%以上」で計算しますので申請できる場合があります。
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医療費控除を上手に活用しましょう
歯科治療は、健康な生活を送るうえで欠かせない医療です。
医療費控除を活用することで、治療費のご負担を軽減することができます。
大阪市生野区南巽で歯科治療をご検討の方は、制度を上手に活用しながら、安心して通院してください。
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